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就業規則で定める最低限の内容

執筆者の写真: 西川 浩樹西川 浩樹

就業規則

就業規則は、労働者と使用者の間で適用される労働契約のルールを明確に定めたものです。労働基準法などの労働法令の最低基準を満たしていなければならないため、企業は就業規則を作成または届出する必要があります。

就業規則で定める最低限の内容は、以下のとおりです。

  • 労働者の氏名、性別、生年月日、住所、職種、雇用形態

  • 就業場所、就業時間、休日、休暇

  • 給与、賃金、賞与、退職金

  • 退職、懲戒

  • 安全衛生

  • その他の事項(労働組合に関する事項、性別・年齢・国籍・障害の有無等による差別に関する事項など)

これらの事項は、労働基準法などの労働法令の最低基準を満たしていなければなりません。


就業規則は、労働者と使用者の間でトラブルが発生した場合の判断基準となります。そのため、就業規則は、労働者の権利を守るとともに、使用者の権利を保護する観点から、公正かつ合理的に作成することが重要です。

また、就業規則は、労働者の労働条件や労務管理を円滑に行うために必要です。そのため、就業規則は、労働者のニーズを踏まえて、わかりやすく、運用しやすい内容にすることが重要です。


就業規則を作成する際には、以下の点に注意することが重要であると考えています。

  • 労働基準法などの労働法令を遵守すること

  • 労働者のニーズを踏まえること

  • わかりやすく、運用しやすい内容にすること

就業規則は、企業にとって重要な経営資源の一つです。就業規則を適切に作成・運用することで、労働者と使用者の双方の権利を守り、円滑な労務管理を実現することができます。

本記事が、就業規則の作成・改定に際して、企業の皆様のお役に立てば幸いです。


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